【最新版】住宅ローン控除(減税)が5年延長で変わった?基本情報やメリットを解説!
住宅ローン控除が5年延長され、制度内容にもさまざまな見直しが行われました。本記事では、控除の基本から改正ポイント、適用条件や注意点まで、家づくり前に知っておきたい情報をわかりやすく解説します。
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この記事を読んでわかること
・住宅ローン控除(減税)の基本的な仕組みと控除額の考え方
・2026年から5年延長された制度内容と主な改正ポイント
・適用される条件・対象外となるケースの具体例
・控除額の計算方法や手続きの流れ、注意点
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そもそも住宅ローン控除(減税)とは?
住宅ローン控除(減税)とは、住宅ローンの年末残高の0.7%を、最大13年間にわたり所得税・住民税から差し引ける制度です。
たとえば年末残高が4,000万円の場合、年間最大28万円の控除を受けられます。
新築・中古住宅の取得や一定条件を満たすリフォームが対象となり、住宅購入時の家計負担を軽減できる制度です。
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2026年1月から住宅ローン控除(減税)が5年延長
住宅ローン控除は、2025年12月頃の閣議決定により、2026年1月1日から2030年12月31日までの5年間、制度の延長が決定しています。
この延長によって、購入時期を必要以上に急ぐことなく、将来設計や資金計画をじっくり考えながら住まいづくりを進めやすくなりました。
また、制度の対象は省エネ性能に優れた住宅が中心となっており、環境に配慮した住まい選びを後押しする仕組みとなっています。

※引用:国土交通省 住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置 別紙1
住宅ローン控除(減税)の主な見直し・改正内容
制度の延長や省エネ住宅の優遇強化、床面積要件の緩和など、家づくりの方向性に合わせた見直しポイントをわかりやすく解説します。
省エネ中古住宅の優遇拡充
省エネ性能の高い中古住宅について、住宅ローンの借入限度額が見直され、特例対象個人は上乗せ措置の対象となります。
さらに控除期間が従来の10年から13年へと3年間延長され、購入後の税負担軽減がより手厚くなります。
床面積要件の緩和を全住宅に適用
住宅ローン控除の床面積要件は、原則50㎡以上ですが、緩和措置により40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となります。
この緩和は住宅の区分(新築・中古・省エネ住宅など)を問わず適用され、合計所得金額1,000万円以下の方が対象です。
特例対象個人は、上乗せ措置との選択適用が可能です。
省エネ基準住宅は段階的に縮小
省エネ基準適合住宅は、2030年以降に新築等が認められなくなる予定のため、借入限度額が引き下げられます。
また、2028年以降は原則として住宅ローン控除の対象外となり、高性能住宅への移行が促されます。
災害危険区域の新築は対象外に
災害危険区域などに建てる新築住宅については、2028年1月1日以降、住宅ローン控除の適用対象外となります。
ただし、従前の住宅を建て替える場合は対象外とならず、安全性を重視した制度設計となっています。
※詳細は国土交通省の資料をご覧ください。
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その他の住宅税制改正について

引用:国土交通省 2026年度住宅税制改正概要

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住宅ローン控除(減税)の適用条件(主要ポイント)
住宅ローン控除を受けるためには、所得や床面積、返済期間などいくつかの条件があります。ここでは、制度を利用する前に必ず確認しておきたい主な適用条件をわかりやすく解説します。
| 項目 | 条件(例) | 補足・具体例 |
| 対象者の所得 | 合計所得金額 2,000万円以下 | 年ごとに判定(給与所得等を合算した所得額)。 |
| 返済期間 | 10年以上 の住宅ローン | 返済期間が10年未満の場合は対象外。 |
| 居住開始時期 | 取得後 6か月以内に居住 | 購入・建築後、速やかに居住する必要あり。 |
| 床面積 | 通常 50㎡以上 | 一部条件下で 40㎡以上 でも可(所得1,000万円以下等)。 |
| 居住要件 | 自分の住まいとして居住 | 投資用・別荘用途は不可。 |
| 控除対象ローン | 金融機関等からの借入 | 銀行・信用金庫・勤務先ローン等が対象。 |
| 住宅の種類 | 新築・中古・リフォーム等 | 住宅ローン控除は取得目的に応じて適用。 |
住宅ローン控除が適用されない一般的な例

住宅ローン控除はすべての住宅が対象になるわけではありません。ここでは、制度が適用されない代表的なケースを整理し、事前に注意すべきポイントをわかりやすくご紹介します。
投資用・賃貸目的の住宅
自分や家族が住まない物件(賃貸住宅・投資マンション・別荘など)は対象外です。
住宅ローンの返済期間が10年未満
借入期間が10年に満たないローンは控除の対象になりません。
合計所得金額が2,000万円を超える場合
所得制限を超えると、その年は住宅ローン控除を受けられません。
床面積が要件を満たしていない住宅
原則50㎡未満(一部条件で40㎡未満)の住宅は対象外となります。
取得後6か月以内に入居していない場合
購入・完成後すぐに居住していない住宅は適用されません。
親族などからの借入による住宅購入
両親や親族からの借入金は、住宅ローン控除の対象外です。
店舗併用住宅で居住部分が少ない場合
居住部分の床面積が全体の2分の1未満だと適用されません。
災害危険区域など制度対象外のエリアでの新築
一定時期以降は控除対象外となるケースがあります。
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住宅ローン控除(減税)の計算方法

住宅ローン控除は、住宅を購入した人の税負担を軽減するための制度です。
年末時点の住宅ローン残高をもとに、一定割合が所得税・住民税から差し引かれます。
基本の計算方法
住宅ローン控除は、以下の計算式で算出されます。
年末の住宅ローン残高 × 0.7%
この金額が、その年に受けられる控除額となります。
ただし、住宅の種類ごとに定められた「借入限度額」が上限となります。
【計算例】年末残高4,000万円の場合
年末の住宅ローン残高が4,000万円の場合、
4,000万円 × 0.7% = 28万円
この年は、最大で28万円が
所得税や住民税から差し引かれます。
所得税で引ききれない場合はどうなる?
その年の所得税が28万円に満たない場合でも、控除しきれなかった分は翌年の住民税から一部控除されます。そのため、所得税額が少ない方でも一定の減税メリットを受けやすい仕組みとなっています。
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住宅ローンの控除(減税)の手続き

住宅ローン控除を受けるには、決められた手続きが必要です。特に入居後1年目と2年目以降では手続き方法が異なるため、流れを事前に確認しておきましょう。
1年目の手続き
住宅ローン控除の初年度は、必ず確定申告が必要です。
入居した翌年に、税務署で確定申告を行います。
必要書類は、住宅ローン残高証明書、登記事項証明書、売買契約書や請負契約書の写しなどです。
会社員の方でも1年目は年末調整では対応できないため、忘れずに申告しましょう。
▼主な必要書類
| 書類名 | 内容・目的 | 入手先 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 控除を受けるための申告書 | 税務署/国税庁サイト |
| 住宅ローン残高証明書 | 年末時点のローン残高を証明 | 金融機関 |
| 登記事項証明書(建物・土地) | 所有者・床面積などの確認 | 法務局 |
| 売買契約書または工事請負契約書の写し | 取得価格・契約内容の確認 | 契約時の書類 |
| 源泉徴収票(会社員の場合) | 所得・税額の確認 | 勤務先 |
| 本人確認書類 | マイナンバー・身元確認 | マイナンバーカード等 |
| 省エネ性能を証明する書類(該当者のみ) | 借入限度額優遇の確認 | 住宅会社・設計事務所 |
2年目以降の手続き
2年目以降は、会社員の場合、年末調整で手続きが可能です。
勤務先に住宅ローン残高証明書と「住宅借入金等特別控除申告書」を提出すれば、控除が自動的に反映されます。
個人事業主や年末調整を行わない方は、引き続き確定申告が必要となります。
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住宅ローン控除(減税)を利用する前に知っておきたい注意点
住宅ローン控除は家計負担を軽減できる制度ですが、条件を正しく理解しておくことが重要です。
・控除額は支払った利息ではなく、年末時点のローン残高×0.7%で計算される
・所得税額が少ない場合、控除額を満額受けられないことがある
・住宅の省エネ性能により借入限度額が異なる
・入居年によって制度内容が変わるため、契約時期と入居時期の確認が必要
・初年度の確定申告を忘れると控除が受けられない
事前に制度を理解することで後悔を防げます。
姫路・加古川周辺で家づくりをするならセキスイハイム
住宅ローン控除を上手に活用するためには、入居時期や住宅性能を見据えた計画が欠かせません。
姫路・加古川周辺で家づくりを検討するなら、省エネ性能や将来性まで考えた住まい提案ができるセキスイハイム山陽がおすすめです。
制度を味方につけながら、安心して長く暮らせる住まいづくりを進めてみてはいかがでしょうか。
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